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お子さまの
いらっしゃらないご夫婦へ。

司法書士 橋本
お二人で築き上げた財産で、お互いに支え合って暮らしているご夫婦。
もし、介護が必要になったら?どちらかが他界したら?
配偶者の代わりに、ご自身を支えてくれる人の存在が不可欠です。
元気な今しかできない準備と法制度についてお話します。