近親者への連絡
市川事務所がすること
法定相続人の方へは全員に
●死亡のご連絡
ご本人が作成した「指示書」に基づき
●死亡のご連絡
●葬儀・埋葬のご案内
通知人様へのお願い
□必要に応じ、指示書に記載のない方へのご連絡をお願いします
ご本人様へのお願い
□ご連絡先(住所・電話番号)に変更があれば、すみやかにお知らせください
□ご連絡すべき方の追加・削除など、指示書を変更したい場合は、すみやかにお知らせください
ご本人様が亡くなったことを、近親者に伝えなければなりません。誰にどこまで伝えるかは、悩ましいところですが、まずは、ご本人様が予め指定した方にのみご連絡すればいいでしょう。相続人になる方、ご親族、ご友人など多くの方にお伝えしたいところですが、葬儀火葬まで、数日から1週間程度とあまり時間もありません。
死後事務委任契約を作成した際に、「指示書」という書面で、ご本人様から連絡すべき方の指定を受けてありますので、その指示書に基づいてご連絡をすることになります。
この手続きをスムーズに行うためには、連絡する方やその連絡先に変更がある場合には、「指示書」を速やかに更新にするとよいでしょう。
近親者の連絡に関する一連の手続きは、死後事務委任契約に含まれており、市川事務所が代行します。連絡する方に変更がある場合は、なるべく早く、電話もしくは身守りラインにてご一報をください。葬儀の後にはなりますが、法定相続人の方全員には、書面にて死亡のご連絡をさせていただきます。
ポイント
□「指示書」を予め確認しておく
□連絡したい方に変化が(先に死亡、引越し、携帯電話変更)ある場合には、なるべく早く市川事務所に伝え、指示書を更新する
□指示書の変更はいつでも、かんたんに、無料でできる
□住所だけでなく、電話番号も記録しておく