看取り同意
ターミナルケア
市川事務所ができること
看取り同意に関する一連の手続きは、死後事務委任契約に含まれておらず、市川事務所が代行することはできませんが、ご要望に応じてサポートさせていただきます。病院や施設で手続きをする場合には、電話もしくは身守りラインにてご一報ください。
通知人様へのお願い
□看取り同意のお話しがでたら、すみやかにご連絡ください
ご本人様へのお願い
□通知人様に、延命治療の要否を事前にお知らせください
医師との打合せにおいて、本人の尊厳死宣言または、近親者の判断により延命治療の拒否を決定した場合、医療行為をしない旨の看取り同意書を作成することになります。高齢者において、嚥下機能喪失により食事をとれなくなった場合に、胃ろう・中心静脈点滴などの延命治療をせず、自然の死を迎えるケースが多くなりました。
看取りの同意書には、一般的に
・本人に苦痛を伴う医療行為はしないこと
・状態が悪化しても、病院への搬送をしないこと
が記されており、通知人が署名押印することになります。
本人が、尊厳死宣言により自分の生命について決定することと異なり、通知人が看取り同意により他人の生命について最終決定することは、精神的負担が大きいといわれています。ご本人の意思、自己決定を書面化しておくことで、この手続きをスムーズにすることができるでしょう。
看取り同意に迷う際には、その場で署名押印せず、医師と治療内容や余命についてじっくりと打合せし、また他の近親者や、施設職員、そして市川事務所と意見交換することも大切になります。
ポイント
□尊厳死宣言書があれば、スムーズに手続きがすすむ
□医師との打合せの場面は、時間が短く、すぐに質問もうかばず、その場で判断しづらい
□その場で決定せず、他の関係者と相談の結果、回答してもいい