入院契約
身元引受・金銭保証

市川事務所ができること

 死亡時の身元引受(死亡退院手続き)、ご遺体の引取り、入院費用の清算は、死後事務委任契約に含まれており、市川事務所が代行いたします。 
 入院契約(身元引受・金銭保証)に関する一連の手続きは、死後事務委任契約に含まれておらず、市川事務所が代行することはできませんが、ご要望に応じてサポートさせていただきます。
 病院で手続きする場合には、電話もしくは身守りラインにてご一報をください。
 また、以下の項目にいては、リンク先に別途開設しておりますので、ご参照ください。
 
入院費用(保証金)をスムーズに支払うために(身上監護・財産管理委任契約、任意後見契約)
 

通知人様へのお願い

□入院時に、死亡時の身元引受と入院費清算は市川事務所が行うことを病院に伝えてください

□ご本人様が入院する場合、すみやかにご連絡ください

□入院時に病院に申告するために、ご本人の健康状態を把握しておいてください
 

ご本人様へのお願い

□ご自身で費用の支払いが出来ない状態になった場合にそなえて、通知人が支払う事に困らないようにしておいてください

入院する場合、入院契約書(入院申込書)が必要になり、身元引受と金銭保証が重要な項目となります。

その内容は
・入院者の一身上関することについては、本人または身元引受人がいっさいの事項を引き受けます
・入院料・治療費その他諸経費は、所定の期日までに本人または連帯保証人が責任をもって納入します
・退院(死亡退院)・転院を指示された場合は、本人または身元引受人、連帯保証人の責任で指示に従います
等の項目があり、入院日当日または近日中に入院契約を提出しなければなりません。
 
注意しなければならないのは、救急搬送などその時の状態により、本人が署名押印するができない場合、代理人(入院契約者・保証人)が本人に代わって入院契約をし、署名押印するということです。代理人の規定は病院によって多少異なりますが、一般的には家族、家族がいない場合には親族または本人が希望する者とされています。また同時に、身元引受人、連帯保証人となり、医療同意、金銭の支払いについて病院との窓口を務めなければなりません。また、個室対応となった場合、入院費用が高額になるので、注意が必要です。
 
契約、医療同意、金銭について、通知人様がご本人の代理人であることを書面化しておくことで、この手続きをスムーズにすることができるでしょう。
 
入院中に死亡した場合には、以後の手続きについては市川事務所で対応いたします。入院時に病院にその旨を伝えていただければ、後日私どもから病院に詳しい説明をさせていただきます。

ポイント

□入院時に、死亡の場合は市川事務所が対応することを伝えておく

□緊急時に必要なお金、入院費用がスムーズに使えるように準備しておく