「自宅はもちろん
妻である私のもの」
「問題なく住み続けられているから
そのままにしてある」
「気にはなっているが、
お金もかかるしどうしよう?」
自宅はもちろん妻である私のもの
問題なく住み続けられているからそのままにしてある
気にはなっているが、お金もかかるしどうしよう?
司法書士 吉野
「子どもたちも、遺産に関して文句も言わないし…」
「わざわざ遺産分けの話をして、大げさにしたくない…」
「何万円もお金をかけるの、もったいない…」
こんな、お話よく聞きますね。
多くのみなさんは、こんな誤解をしているのです。
・妻が優先的な相続権がある
・分割協議をしていなければ、相続権は発生しない
・みんないいと言ってくれたから、名義変更しなくても大丈夫
名義変更をしなかったために陥るトラブルは多いのです。
・家を出て行かなければならなくなった
・老後のお金として、あてにできなくなった
・税金やお金で損をした
法律的には、「とりあえず」住めている状態。他の相続人も「権利」を持ってはいるが、それが行使されていない状況と言えます。この場合、相手が行使できる権利としては、「買い取ってくれるか、一緒に売って分けるか、どちらか選んで」(共有物分割)が一般的、どんなに「私のものだ」と主張しても、負けてしまいます。運がよくても「割合分の家賃を払って」でしょうか。
今は何も起きてないけど、これからは何が起きてもおかしくないという状況だと理解してください。時間が経てば経つほどそのリスクは増えていきます。
例えば、子どもの周りの人(嫁やその親、友人)が口を出してきた、子どもが先に死亡した、子どもの経済状況がよくないなど。周りの事情が変われば、相続の話し合いにも影響を及ぼすことは当然のことです。住んでいる人にとっては「自宅」でも、周りから見たら「高価な財産、お金」にしか見えないからです。
住む、売ってお金にする、便利のいいところに住み替える、その時あなたが自由に決められるように、相続人が「何も言っていないうちに」名義を変更しておきましょう。