「一人娘は嫁いでしまったし…」
「お世話なんかできない!そんな
子どもをあてにしたくない!」
「子どもには大きな負担かけたくない」
「介護は自分でなんとかする。それより
財産たくさんのこしたほうが喜ぶはず」
一人娘は嫁いでしまったし…
お世話なんかできない!そんな子どもをあてにしたくない!
子どもには大きな負担かけたくない
介護は自分でなんとかする。それより財産たくさんのこしたほうが喜ぶはず
お嫁に行った娘ならなおのこと、子どもに「老後のお世話、介護」のことを頼むのは、本当に大変なことですよね。子どもにだって生活があるし、子どもの連れ合いが賛成しない、また向こうの親にも悪く思われたくないなど、いろいろな葛藤があり言い出しにくいものです。中途半端に、そんな話したことで、誤解を生み、逆に子ども家族との関係が悪化したということも、よく聞きます。
解決のポイントは3つ
1)老後役立つ制度について検討しておくこと
2)必要な情報と不要な情報を選別しておくこと
3)かかりつけ医的な専門家を準備しておくこと
「代理人」を指定しておく
老後生活の安心を実現するには、2つのお世話、身体介護と法律介護(お金の出し入れや手続きをしてくれる代理人)の両方が必要です。
身体介護については医療・介護保険などの社会保障が充実していますので安心です。
一方の法律介護については、お金の在所がわかっていることと、そのお金をお世話する人が「使える」状態にしておくことが必要です。
法律介護についての準備が整理されてないと、家族に相当な負担をかけます。どこにいくらある、何がある、ということを整理しておくだけでなく、自分のお金を自分のために使ってもらえるよう、「代理人を書面で指定」しておくことが大切なんです。これは、金額の大小は関係ありません。
この代理人を指定しておかないと、大変なことになります。家族が銀行に行っても、口座を凍結されてお金をおろしてもらえません。お金をおろすには、医師の診断書をとったり、家庭裁判所での手続きを経て、家庭裁判所が選ぶ弁護士などに、全財産を管理されることになります。そうなると、融通は利かず、本人や家族の希望を実現しづらくなり、精神的・肉体的・金銭的な負担が増すことになってしまうのです。
次は、代理人を誰にするかということですが、自分が信頼関係を築ける人を選ぶのがポイントです。それぞれ家庭の事情により変わると思いますが、大きく4つのパターンに分けられます。
1)夫(妻)が代理人
2)子どもが代理人
3)子どもが代理人。子どもにできない、めんどうなことだけ司法書士がサポート
4)自分で選ぶ司法書士・弁護士、友人
1は安心できますが、夫婦の年齢が近いこともあり永続的に解決するものではありません。6〜70代の若めの夫婦向きです。
子どもがしっかりしていて、きちんとできるなら2が最善です。
子どもが遠方にいる、忙しい、事務手続きが苦手など、子どもに負担をかけたくないならば、3がおすすめです。
子どもがいない、家族に任せられない事情があるならば、4です。
子どもに代理人となってもらうにあたっては、遺言も作成しておいた方がいいですね。相続時に、お世話をした、しないで子どもたちが揉めないようにしておくことが重要です。お世話をしてくれた子どもに多めに相続させてあげる配慮があれば、子どもも安心して代理人になってくれると思いますよ。