104,500円(公証人費用等実費別)

自分の希望を確実に。「公正証書遺言」の作成プランです。
「確実に行いたい」「できるだけ労力をかけたくない」
「相続で失敗したくない」方におすすめです。

当事務所で行うこと
・遺言文案の作成、ご提案
・効果のご説明
・ご家族へのご説明
・財産目録の作成
・遺留分の試算、争族対策
・戸籍の取得
・不動産調査、資料収集、評価査定
・立ち会い証人(2名)
・公証役場との打ち合わせ
・相続税の試算


遺言執行契約(費用は別途)

遺言作成に加え、相続が発生したあとまで市川事務所が手続きを代行するサービスです。家族に負担をかけたくない、争族になりそう、自分亡きあとの妻が心配な方に。

176,000円(公証人費用等実費別)

「夫が遺言を書いただけでは希望通りにならない。夫婦そろって遺言は書きたい」方のためのプラン。ご夫婦同時に文案を作成することで、お二方とも亡くなったあとのことも考えることができます。
当事務所で行うこと
・遺言文案の作成、ご提案
・効果のご説明
・ご家族へのご説明
・財産目録の作成
・遺留分の試算、争族対策
・戸籍の取得
・不動産調査、資料収集、評価査定
・立ち会い証人(2名)
・公証役場との打ち合わせ
・相続税の試算


遺言執行契約(費用は別途)

遺言作成に加え、相続が発生したあとまで市川事務所が手続きを代行するサービスです。家族に負担をかけたくない、争族になりそう、自分亡きあとの妻が心配な方に。

104,500円(公証人費用等実費別)

父の財産を管理して父を安心させたい。夫が倒れたときでも、滞りなく夫の預金口座からお金をつかいたい。そのような場合への法律的対策となるのが本プランです。認知症対策にも高い効果を発揮します。
当事務所で行うこと
・文案の作成
・効果のご説明
・ご家族へのご説明
・財産目録の作成
・戸籍の取得
・不動産調査、資料収集、評価査定
・公証役場との打ち合わせ

死後事務委任契約 49,500円

葬儀、火葬、納骨など、亡くなったあとの手続きについてもきちんと任せたい。

176,000円(公証人費用等実費別)

「公正証書遺言」作成プラン(104,500円)と「財産管理・任意後見契約」作成プラン (104,500円)を組み合わせたプラン。遺言で自宅を同居の長男に、そのかわり長男にはやるべきことはやってもらうというような方にはうってつけの制度となります。
当事務所で行うこと
・文案の作成、ご提案(財産管理・任意後見契約/遺言)
・効果のご説明
・ご家族へのご説明
・財産目録の作成
・遺留分の試算、争族対策(遺言)
・戸籍の取得
・不動産調査、資料収集、評価査定
・立ち会い証人(2名)
・公証役場との打ち合わせ
・相続税の試算

遺言執行契約(費用は別途)

遺言作成に加え、相続が発生したあとまで市川事務所が手続きを代行するサービスです。家族に負担をかけたくない、争族になりそう、自分亡きあとの妻が心配な方に。

死後事務委任契約 49,500円

葬儀、火葬、納骨など、亡くなったあとの手続きについてもきちんと任せたい。

たとえば土地と建物1つずつ、戸籍5通取得の場合 96,800円(実費別)

当事務所で行うこと
・登記申請書の作成
・相続関係説明図作成
・遺産分割協議書作成
・法務局への登記申請
・不動産の調査(登記事項証明書の取得、評価証明書の取得)
・戸籍・住民票の取得
・評価証明書取得
・その他登記に必要な書類の取得・作成
・疎遠な相続人への打診の仕方などのアドバイス、お手紙の書き方
 
 不動産名義変更はケースによって必要書類が変わります。それに伴い費用にも
 多少差が出ます。無料相談をご利用いただくことをおすすめいたします。


銀行預金解約 1機関 50,000円

不動産だけでなく、預金や証券会社の手続きも代行してほしい、という方向けのプランです。銀行でたらいまわしにされたくない方、煩雑な事務手続きが苦手の方はお申し付けください。

たとえば土地と建物1つずつ、所有権を移転される場合 73,700円(実費別)

当事務所で行うこと
・登記申請書の作成
・贈与契約書作成
法務局への登記申請
・不動産の調査(登記事項証明書の取得、評価証明書の取得)
 
 贈与税の申告が必要となります。その際の税金の試算や相談、申告など、別途
 税理士の費用がかかる場合があります。


55,000円(実費別)

故人に借金がある場合は相続放棄を検討します。また故人と疎遠で借金があるかどうかも分からない、相続人同士の争いに巻き込まれたくない場合にも活用できます。遺産のなかには「保証人の地位」も含まれるため、故人と疎遠だった場合は慎重に判断しましょう。相続放棄は強力な法的効果を発しますのでそれだけ要件が厳格です。
当事務所で行うこと
・放棄のメリットとデメリットのご説明
(相続放棄は一度行うと原則取り消せません)

・相続放棄申請書の作成
・相続放棄の申請代行
・3か月超過の場合の上申書作成
・相続関係説明図作成