尊厳死宣言書の作成方法と使い方

【尊厳死宣言書の作成方法と使い方】
尊厳死宣言書の様式は法律で定められておらず、書式は自由ですが、それゆえ大ざっぱで抽象的な書面は、医療関係者に対して説得力がありません。医療関係者の理解が得られやすいよう、内容はより具体的にし、また本人の真正な意思であることを証明するために、公正証書で作成した方がいいでしょう。
尊厳死宣言書は、延命治療を開始する前に医療機関に提示するべきでしょう。いったん延命治療を開始してしまえば、中止することは難しいからです。
尊厳死宣言書には法的な効力がありません。尊厳死宣言書があっても、医師が延命治療をできないわけではないので、注意が必要です。
 
【ご本人様・通知人様にお願い】
尊厳死を希望していても、実際に延命治療を受ける場面で、本人自身が意思表明できない場合も多いでしょう。「自分がどのように死を迎えるか」は、本人だけでなく家族親族の問題でもあります。本人が尊厳死を希望していても、実際に治療を受ける際に家族親族が延命治療を希望すれば、医師も家族の希望を無視できません。家族親族が感情的になり、負担・責任を感じないよう、事前によく話し合っておいてください。
本人の意思をきちんと理解してもらい、尊厳死宣言書を提示しながら、自身の代わりに冷静に意思表明してもらうことが大切です。
 
【市川事務所ができること】
尊厳死宣言書を病院・介護施設に提示する一連の手続きは、死後事務委任契約に含まれておらず、市川事務所が代行することはできませんが、ご要望に応じて尊厳死宣言書を公正証書で作成させていただきます。本人の状況にあわせて、より具体的な内容にし、医療関係者の理解が得られやすいよう書面を作成いたしますので、お気軽にご相談ください。
 
【尊厳死宣言書とは】
日本尊厳死協会によると、尊厳死とは「傷病により『不治かつ末期』になったときに、自分の意思で、死にゆく過程を引き延ばすだけに過ぎない延命措置をやめてもらい、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えること」とされています。延命治療に対する考えは人それぞれです。尊厳死を希望するのであれば、書面として「尊厳死宣言書」であらかじめ自分の意思を表明しておく必要があります。