尊厳死宣言/延命治療の拒否
市川事務所ができること
尊厳死宣言/延命治療の拒否に関する一連の手続きは、死後事務委任契約に含まれておらず、市川事務所が代行することはできませんが、ご要望に応じてサポートさせていただきます。病院と打合せがある場合には、電話もしくは身守りラインにてご一報ください。
また、以下の項目については、下記リンク先に別途解説しておりますので、ご参照ください。
●延命治療のメリット/デメリット new
●病院との話のすすめ方 new
●尊厳死宣言書の作成方法と使い方 new
通知人様へのお願い
□尊厳死宣言書を作成されているか、ご本人様に事前にご確認ください
□既に作成されている場合には、その内容をご本人様に事前にご確認ください
□病院から延命治療についてお話しがでたら、すみやかにご連絡ください
ご本人様へのお願い
□通知人様にも、尊厳死宣言書の内容をお知らせください
□尊厳死宣言書の作成・変更・撤回のご要望があれば、すみやかにお申し出ください
脳死状態における人工心肺機器や、嚥下機能喪失状態における胃ろう・中心静脈点滴など、過剰な延命治療をやめて、自然の死を迎えることを望む人が多くなってきました。
「尊厳死」とは、「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」と理解されています。
しかし一方で、病院・医療現場としては、患者が生きている限り最後まで治療を施さなければならないという考え方があり、延命治療に関する医療技術の進歩もあいまって、ご本人が植物状態になっても長年生きているなどの社会的課題も生じています。
単に延命を図る目的だけの治療が、果たして本人の利益になっているのか、むしろ本人を苦しめ、その尊厳を害しているのではないか、また、近親者に対する精神的・肉体的両面から多大な負担を強いてしまうのではないか、という問題認識から、ご本人の意思(自己決定権)を書面化しておく、という考えが重視されてきています。
尊厳死宣言がある場合であっても、医療現場では過剰な延命治療に当たるか否かは、年齢やその他の病状もふまえ医学的な判断が中心となります。医師を中心として、近親者、看護師、介護関係者など関係者が一同に会してカンファレンスが開かれます。その際に、自己決定権に基づく本人の指示が尊重されるよう、尊厳死宣言公正証書を示し、本人に代わってお話しできるようにしておいた方がいいでしょう。
ポイント
□尊厳死、延命治療の拒否を希望する場合には、公正証書を作成しておく
□公正証書の作成があれば、医師も近親者も納得しやすく、スムーズに手続きがすすむ
□公正証書の作成がない場合には、延命治療の方向になりやすい
□公正証書の作成がない場合には、近親者は治療方針について判断しづらい