医療同意
インフォームド・コンセント

市川事務所ができること

 医療同意に関する一連の手続きは、死後事務委任契約に含まれておらず、市川事務所が代行することはできませんが、ご要望に応じてサポートさせていただきます。病院で手続きをする場合には、電話もしくは身守りラインにてご一報ください。
 また、以下の項目については、下記リンク先に別途解説しておりますので、ご参照ください。
 
医療行為の代理人になるために
(身上監護・財産管理委任契約、任意後見契約)
 

通知人様へのお願い

□ご本人様の病状や治療方針について、すみやかにご連絡ください

□ご本人様から、医療行為代理権を授権しておいてください
 

ご本人様へのお願い

□ご自身で医療同意を出来ない状態になった場合にそなえて、書面で代理人を指定しておいてください

「医療者は、患者に対し必要な医療を行う時は、実施しようとする医療行為について十分な説明を行い、患者の同意を得、本人と医療者がともに納得できる医療内容を形成しなければならない」とされており、本人の意思、自己決定権が尊重されています。
 
医療同意の説明としては
・健康状態、病状とその原因
・治療計画の内容とその必要性
・代替可能な治療法、そのメリット・デメリット
・医療行為を行った場合に予測される効果、改善の見込み
・医療行為に伴う危険性
・医療行為を行わない場合の予後等
・他の医療機関で意見を聞くことのできる権利(セカンドオピニオン)
・同意しない権利があること
等の項目があり、医師から十分な説明をうけ、医療行為の内容について決定していきます。口頭により決定する場合もあれば、手術・看取りなど重大な医療行為の場合は、書面に署名押印が求められます。
 
注意しなければならないのは、救急搬送などその時の状態により、本人が署名押印するができない場合は、代理人(入院契約者・保証人)が本人に代わって医療同意をし、署名押印するということです。代理人の規定は病院によって多少異なりますが、一般的には家族、家族がいない場合には親族または本人が希望する者とされています。
 
予め、ご本人の意思、想定される自己決定内容を書面化しておくことで、この手続きをスムーズにすることができるでしょう。

ポイント

□原則的には、病院に出向き説明をうけなければならない、例外的に遠隔地や事情がある場合には電話で

□その場で決定せず、他の関係者と相談の結果、回答してもいい

□医療同意について代理人を定め、書面化しておく